桐生市子ども会育成団体連絡協議会

会則

桐生市子ども会育成団体連絡協議会会則

(名称)
第1条 本会は、桐生市子ども会育成団体連絡協議会と称する。

(事務所の所在)
第2条 本会は、事務所を桐生市子どもすこやか部青少年課内に置く。

(目的)
第3条 本会は、市内子ども会育成団体の連絡協調を諮り、子ども会活動の向上発展と地域社会の浄化を推進し、健全にして明朗な子どもの育成をはかることを目的とする。

(組織)
第4条 本会は、桐生市の中学校区に1以上の地区子ども会育成会の組織参加をもって構成する。

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 加盟団体の連絡・協調に関すること。
  2. 加盟団体活動の育成援助に関すること。
  3. 指導者の育成に関すること。
  4. 桐生市子ども会リ-ダ-ズクラブの指導・育成に関すること。
  5. 全市的行事の企画実施に関すること。
  6. その他本会の目的達成と認められる事項。

(専門部会)
第6条 本会行事の充実研究のため、次の専門部会を設置する。部会は、各地区専門部長によって構成する。

  1. 指導部会
  2. 文化部会
  3. 臨海部会

(役員の選任と任期)
第7条 本会に次の役員を置く。

  1. 委員
    委員は、各地区育成会組織より推薦された当年度、各地区代表とする専門部員とする。
  2. 理事
    理事は、各地区育成会の協議により、地区ごとに選出された地区会長とする。
  3. 本部役員
    本部役員は、役員選考委員会の意見を参考にして理事会において選考し、総会の承認をもとめる。ただし、本部役員の総員は15名以内とする。
    会長1名 副会長3名 書記 若干名 会計2名 常任理事 若干名
    本部役員の任期は、2年とする。また、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。    

(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次の通りとする。

  1. 委員
    総会代議員として、本会の事業の計画、予算、決算、本部役員の承認、その他、重要会務を審議する。
  2. 理事
    本会の運営に関する重要事項について協議を行うとともに地区組織と連携をはかり、地区における実施にあたる。
  3. 本部役員
    組織機関の議を受けて会務の企画執行にあたる。
    1. 会 長  会務を統括し、本会を代表する。
    2. 副会長  会長を補佐し、会長事故のあるときはこれに代わる。
    3. 書 記  本会の庶務を担当する。
    4. 会 計  本会の会計を担当する。
    5. 常任理事
      (1)会長・副会長を補佐し、事業の推進に当たる。
      (2)常任理事のうち専門部会を主宰する専門部担当常任理事を置く。ただし、1人が複数の専門部会を主宰することはできない。

(監査)
第9条 監査は、総会の議を経て2名を選出、会長が委嘱する。監査は、本会の業務および会計の状況を監査し報告する。

(顧問)
第10条 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。顧問は、理事会において参考意見をのべることができる。

(専門員)
第11条

  1. 専門部会及び特別委員会は、専門部行事の実施やKLCの指導に当たり、必要に応じて専門員を置くことができる。
  2. 詳細は、別途定める。

(会議)
第12条 本会の会議は、下記のとおりとし、各構成人員の2分の1以上の出席によって成立する。また、議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

  1. 総会
    総会は、会長が召集し、年1回年度始めに定期総会をひらき、本会事業の計画、予算、決算、役員の承認、その他、重要会務を審議する最高議決機関である。ただし、委員3分の1以上の要求のあるとき、また、理事会の要請に応じ、随時、総会を開くことができる。総会の構成は、委員(総会代議員)、理事、本部役員とする。
  2. 理事会
    理事会は、月例として会長が召集し、本会の運営に関する重要事項および、地区育成会に伝達すべき事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたとき、また、理事人員3分の1以上の要求のあるときは、理事会を開催しなければならない。
  3. 本部役員会  
    本部役員会は、必要に応じて会長が召集し、この会の運営、執行、各地区育成会に伝達すべき事項等について、検討、企画し、理事会に答申する。また、会務、事務の執行につとめ、理事会に報告する。
  4. 専門部会
    部会は、必要に応じ、会長の承認を得て専門部担当常任理事が随時召集し、行事の充実研究と安全実施について協議、企画するとともに、行事実施について具体的な対応処理を行う。なお、本部役員は各専門部に分散所属し、担当部会業務に付く。
  5. 特別委員会
    本会に必要と認めたとき、会長は理事会の同意を得て、各種特別委員会を設置することができる。
    特別委員会は、会長の委嘱を受けた若干名をもって構成し、以下の内容について調査研究を行い、本会の運営に協力する。なお、委員長は本部役員が担当する。
    (1)行事の計画立案及び運営に関する事項
    (2)桐生市子ども会リーダーズクラブ(KLC)の指導及び支援に関する事項
    (3)会長が必要と判断する事項

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(経費)
第14条 本会の経費は、負担金、補助金、寄付金その他をもってあてる。

(会則の変更)
第15条 本会の会則を変更するときは、理事会で審議し、総会決議を得て行うものとする。

(細則)
第16条 本会の会則の施行については、理事会において別に定める。

(付則)

1 本会則は、平成8年4月1日より施行する。
2 本会の細則は、平成8年4月1日まで、現会則により常任委員会が代行する。   
(平成16年5月20日改定、同日施行する。)
(平成17年5月14日改定、同日施行する。)
(平成18年5月13日改定、同日施行する。)
(平成19年5月12日改定、同日施行する。)
(平成20年5月10日改定、同日施行する。)
(平成22年5月15日改定、同日施行する。)
(平成22年10月19日改定、平成23年4月1日施行する。)
(令和元年5月11日改定、同日施行する。)
(令和2年4月1日改定、同日施行する。)
(令和3年5月12日改定、同日施行する。)